大正九年八月十七日
區總會ニ於テ決定事項
民力涵養實行細目必行事項
第一國民性ノ陶冶
一、部落ノ講演及ビ各種會同(合)ノ時、村長、神職、僧侶、校長等ニ於テハ戊申詔書ヲ奉讀シ、且ツ、勅語中該會合ニ適合セル事項ヲ講演スルモノトス。
一、國旗ノ尊重ノ念ヲ強クスルタメ、國旗掲揚日ハ毎戸怠ラズ掲揚セシムルコトヲ區長ヨリ毎期注意スル事。小学校ニ於テハ其前各級ノ児童ニ注意ナスコト。本年九月二十三日秋気皇祭際(秋季皇霊祭:現在の秋分の日)ヨリ村内残ラズ掲揚ヲ實行セシメルコト若シ國旗ナキ家ハ右期日迄ニ作製セシムル事。
一、神社佛閣ノ前ヲ通ル時ハ礼ヲ行フコト。
一、神社(郷社・村社)ニ於テハ一年一回ハ必ズ講演ヲナスコト。
一、親ノ命日ニハ墓参ヲナスコト。寺院ニ於テハ檀家ノ年忌ヲ調査シ之ヲ張示シテ周知セシムルコト。
一、徴兵入退営奉告祭ハ従来ノ通リ行フコト。
一、説教ノ時ハ寺院ヨリ通知アルニモ拘ラズ参詣人少ナキハ遺憾ナリトス可成家族中ヨリ一名ヅツナリ共日々参詣スルコトニ相成タシ。
一、村會及区長集會ニハ率先シテ時間ヲ後シヌコト。但シ出席簿ヲ製リ参着時刻ヲ記入スモノトス。各區ニ於テモ集會出席簿ヲ製リ出席及遅刻、欠席ヲ明ニシ時間嚴守ノ實ヲ挙ゲシムル様方法ヲ設クルコト。
區ノ細目
区ニ於テ出席簿ヲ製作シ協議員ハ其ノ責ニ任ジ、其ノ講々ニ於テ觸示ノ時間迄ニ其勤怠ヲ調ベ勤怠表ニ記入シ置ク事。
区長ハ觸出時間三十分前ニ公會堂ノ太鼓ヲ打ツコト。遅刻欠席者ノ罪目、觸出時間ヨリ一分間ニテモ遅刻ナシタル者ハ米五合、半日一升、終日二升。時計ハ公會堂ノ時計トス。不足米区割ノ際徴収ス。
其他一般ノ宴會其他ニ於テ懸値ヲ云ハズ、遅刻ナキ様申合セ應用ナス事。
一、集會及宴會ノ時、履物、持物ヲ取違ヘサル様注意スルコト。若シ各集會ニ於テ、履物、持物ヲ取違タル者ハ其理由調ベ一金五十銭ノ科料ニ処ス之モ区ニ於テ徴収ノコト。
宴會ノ際ハ施主ハ、下駄札ヲ作リ、案内者ノ氏名ヲ記シ門口ニ下ゲ置キ、来客ノ下駄及草履に7附スル準備ヲナスコト。
宴會中歸ル者ヲ止メヌコト。若シ、履物ヲ取ラレタル者ハ(素足)ニ歸リ、翌日調置コト。
一、道路ハ左側ヲ通行シ人ニ出會タル時ハ、左ニ避ルコト。軍隊ニ逢タル時ハ右。
一、道路川講ニ石瓦ヲ出スコト。(これは意味不明)
一、旅人ニ道ヲ問レタ時ハ親切ニ教エルコト。
一、集會ノ席ハ特別ノ指定ノ席ナキ限リハ前席ヨリ順ニツメテ着席スルコト。
一、牛馬ヲ道路ニ繋ガヌ事。若シ、牛馬ヲ道路ニ繋キタル者ハ米一升科料ニ処ス。耕地ノ附近ニ牛馬ヲ繋グ者ハ田畑ニ害シサル様ニ綱ヲ控エルコト。
(まだまだ続きますが、今回はこのくらいにします。それにしてもこまごまとしたことが書き記され、米や現金での罰則が決められているのは驚きです。本当に1分遅れても取られたのでしょうか。旧体の漢字やカタカナはほとほと疲れました。)
太平洋戦争ごろの事かと思ったら、大正9年とありますね。よくもまあここまで微に入り細に入り取り決めたもんですね。驚きましたし、おかしくもなりました。罰則がおもしろい・・・・
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