2010年3月29日月曜日

口石部落の議事録2(大正9年の続き)

 (引き続き大正9年の議事録の後半部分を書き記します。漢字については、現在使われているものに書き改めますが、カタカナ文字はそのままとします。)

  
 第二  国民生活ノ改善
一、杯・献酬ヲ廃スルハ縷々申合セタルコトアルモ厳格ニ行ハレサル処アルガ如シ。儀式等ニテ必行ノ要アル場合ノ外ハ絶対ニ之ヲ廃止スルコト。
一、信用組合ニ加入スル様奨励スルコト。
一、農事実行組合ヲ各部落設置セシムルコト。
一、社交上ノ宴会ハ可成簡約ヲ旨トスルコト。
一、男女入厄ハ樽入ハ一切廃止スルコトトナシ、自祝ノ意ヲ表スルタメニ近親及昵懇ノ人ニ対シテ本人ヨリ案内ヲナス等ハ希望ニ任セ差差(注、意味不明)ナキコト。但シ是迄ノ如キ旧ハ絶対ニ廃止ナスコト。宴会後ノ追酒宴ト称シ間口ニ酒ヲ持チ出シ飲マシムルコトハ絶対ニ廃止スルコト。
一、親戚及昵懇ノ間柄ノ外ハ初幟、初雛ヲ贈ラヌコト。当区ニ於テハ親戚丈ニハ贈ルコト差支ナキモ他人ニ贈リタル者ハ壱人壱円宛科料トシテ区ニ集金ナスコト。
一、初幟、初雛ノ自祝ヲ表スル場合、案内ス者ハ親戚及隣二三家ハ差支ナシ、其外絶対ニ廃止ノコトトシ、若シ此ノ規約ヲ破リタル者ハ、区ニ於テ五十銭宛罰金ヲ徴収ス。
一、病気見舞ヲナス者ハ各人白米5升ヲ出シ代表者ヲ立テ現品ヲ以テ見舞ナス者トス。産後及赤坊悦ビモ同ジ。子供悦ビノ後、餅クバリモ廃止ス。
一、作上リ餅ハ一切廃ナス事。
一、両彼岸ノ餅ハ親戚丈ニ送ルコトヽシ他人ニハ絶対送ラヌコト。
一、毎年四月十日、九月十日ニハ午後三時迄ニハ必ズ金比羅神社ヘ参拝ナス事。時間ヲ励行ナサヽル者ニハ一人前二合宛ノ酒ヲ配当ナサズ。

大正九年八月十七日定
一、区用酒ハ毎年四月、九月各十日、九月彼岸ニ分配ナス者トス(但壱戸二合宛)
一、村祈集会ヲ廃シ区役員ノミ打寄リ村祈ノミナス者トス。



  以上が大正九年八月十七日の日付で始まる「区総会での決定事項」というものです。半紙9ページにわたって筆でしたためられています。はたして区(口石部落)で自主的にこのようなことを決めたのでしょうか。出だしにある「民力涵養」とか「国民性の陶冶(とうや)」等の言葉が全員に理解できたでしょうか。
 「戊申詔書を奉読」とあります。全く分からなかったので、ネットで調べたらありました。本文は省略して、解説だけを書き写します。

     戊申(ぼしん)詔書
       1908(明治41)年10月13日
 1908年、その年の干支である戊申に名付けられた詔書で、日露戦争後において、にわかに台頭してきた自由主義・個人主義、さらには社会主義の思想的潮流に危機感を抱いた桂太郎内閣が天皇制に立脚する国民道徳を強化する思想対策の一環として天皇の名において制定したもので、華美を戒め、上下一致、勤倹力行して国富増強にあたることが強調された。

 それにしても詔書が出されてから12年後のことです。当時は政府が出したものでも、地方まですぐには回ってこなかったのではないでしょうか。長崎県に降りてきて、北松浦郡に下されて、佐々村に来て、村役場が各部落に手書き(すべての文書が)の文書を配り、住民に周知徹底するようにすればこれくらいの時間がかかったかもしれませんね。
 村役場から来た文書にはところどころ空白箇所があって……たとえば罰金の金額とか科料の米の量など……そこを住民に決めさせたのではないでしょうか。最後の2項目(配給の酒と部落集会)だけは自主的な話し合いで決められたのではないでしょうか。

 その後関東大震災の直後の1923(大正12)年11月10日には

  「国民精神作興(さっこう)ニ関スル詔書」

 というのが出されているので、当時の政府はお触れを天皇の名のもとに出せば実に都合良く、金も使わずに民意を掌握できたことがうかがわれます。
 こうやって、次第に戦争へと突き進んでいったのでしょうね。







 

2 件のコメント:

  1. 今日も面白く読ませてもらいました。

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  2. 誰もコメントはないものだと思い込んでいました 読んでくれている人が確認できたので 今後もがんばります

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